年老いた親が施設に入所して、親が住んでいた家が空き家になりました。
とりあえずそのままにしておいた家は、
いまでは雑草が生えて虫が出たり、空き巣や放火の心配も・・。
誰も住んでいない家は、日増しに傷んでいっているような気がします。
このままではいけないと思うのですが、、、
そうしている内に、最近、施設にいる親がボケてきた?
ご存知ですか?
母親(家の所有者)が「認知症」と判断されると、家を貸したり売ったりする事ができなくなります。
もしそうなったら大変!
母親の家は空き家のまま、ずっと放置される事になってしまいます。
そうなる前に、
母親がまだ「元気」な内に対策しておく事が必要です。
家族信託が解決します!
母親が「委託者」兼「受益者」となり、子供が「受託者」として信託契約を結び登記をします。
これにより、施設に入所した母親が認知症になっても、
受託者である子供が、必要に応じて母親の家を貸したり、売ったりすることができます。
そして、家を貸したり売ったりしたお金で、母親の施設費用を捻出することも可能です。
また、母親が「受益者」なので、信託登記をしても贈与税が発生しません。